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2024年12月2日より茨城県の救急搬送における選定療養費の徴収が開始されます

茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、選定療養費を徴収することとなりました。

医師の働き方改革が施行され、医師不足・偏在が顕著な本県においては、救急医療体制を維持するために必要な施策のひとつであり、茨城県医師会としても協力するところです。

なお、救急車による搬送が必要な緊急性のある症状については、引き続き、選定療養費を徴収しませんので、緊急の場合は、これまで通りためらわずに救急車を要請してください。

◆開始時期

令和6年(2024年)12月2日(月曜日)午前8時30分から

◆対象病院

【水戸市】総合病院水戸協同病院、水戸赤十字病院、水戸済生会総合病院

【笠間市】茨城県立中央病院

【茨城町】水戸医療センター

【日立市】日立総合病院

【ひたちなか市】ひたちなか総合病院

【東海村】茨城東病院

【神栖市】白十字総合病院

【土浦市】総合病院土浦協同病院、霞ヶ浦医療センター

【つくば市】筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター病院、筑波記念病院、筑波学園病院

【龍ケ崎市】龍ケ崎済生会病院

【取手市】JAとりで総合医療センター

【牛久市】牛久愛和総合病院、つくばセントラル病院

【阿見町】東京医科大学茨城医療センター

【筑西市】茨城県西部メディカルセンター

【境町】茨城西南医療センター病院

◆対応

初診時に紹介状なしで上記病院を受診すると選定療養費の支払いが必要となります。救急車で搬送された方についても、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、上記病院において、選定療養費を徴収いたします。

【徴収の対象外となる場合】

〇再診の場合(当該医療機関により再診と認められる受診であって、他の医療機関への紹介を受けていない場合に限る)

〇国・地方の公費負担医療制度の受給対象者の場合(一部例外あり)

〇無料低額診療事業の対象患者の場合

〇HIV患者の場合(上記のうちエイズ拠点病院に限る)

〇その他、国の法令等に基づき、医療機関により徴収の対象外とされている場合

◆本件における詳しい内容につきましては、以下よりご確認ください。

茨城県公式HP内特設ページ  https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/sentei_ryoyohi.html