日本医師会認定健康スポーツ医制度実施に当たりましては、認定証に記載された有効期限が令和2年2月以降の認定健康スポーツ医については、コロナ禍で単位を充足できない場合でも、認定健康スポーツ医とみなし、認定健康スポーツ医としての活動を認めるという特例措置の取扱いをいたしておりました。
この度、日本医師会より令和5年12月31日をもって、特例措置を終了するとの通知がございましたので、お知らせいたします。
お知らせ
日本医師会認定健康スポーツ医制度実施に当たりましては、認定証に記載された有効期限が令和2年2月以降の認定健康スポーツ医については、コロナ禍で単位を充足できない場合でも、認定健康スポーツ医とみなし、認定健康スポーツ医としての活動を認めるという特例措置の取扱いをいたしておりました。
この度、日本医師会より令和5年12月31日をもって、特例措置を終了するとの通知がございましたので、お知らせいたします。