お知らせ

  • TOP
  • >
  • お知らせ
  • >
  • 民法の一部を改正する法律の施行について

民法の一部を改正する法律の施行について

投稿日:2019年12月27日

今回の改正は,民法のうち債権関係の分野について全般を見直すものであり,一部の規定を除き
令和元年(2020年)4月1日から施行されます。

詳しくは法務省ホームページをご参照ください。↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

また、厚生労働省によりQ&Aがとりまとめられております。
医政局分     老健局分